【2013.1.9】 政務活動費を充てることができる範囲

2012年12月議会で条例改正の提案があり、
これまでの政務調査費から政務活動費に名称が変わるとともに
以下のように支出範囲が変わりました。

大きな変更点は、事務所費や要請・陳情活動費にも使えるようになったことです。
金額については変更ありません。

項目 内容
調査研究費 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
研修費 研修会の開催に要する経費及び会派以外の者が開催する研修会への参加に要する経費
広報費 会派の活動及び市政に関する市民への報告に要する経費
広聴費 市民の市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 要請活動及び陳情活動に要する経費
会議費 各種会議の開催に要する経費
資料作成費 会派の活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
通信費 会派の活動に必要な通信に要する経費
事務所費 会派の活動に必要な事務所の賃借料
人件費 会派の活動を補助する職員の雇用に要する経費
事務費 会派の活動に必要な事務用物品の購入等に要する経費

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