サポーター規約

一人でも多くの皆さんに「すいた市民自治」のサポーターになっていただき、ご意見やご提案をいただき、活動を進めていきたいと思います。
「すいた市民自治」及び、所属議員のサポーターに参加をしていただける方は、規約を一度ご覧ください。
吹田市内の方に限らず、賛同してくださる方は、どなたでも大歓迎です。

サポーター規約 (すいた市民自治)

第1条(名称)
本会は、すいた市民自治をすすめる会(略称 すいた市民自治)と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所は、吹田市内に置く。

第3条(目的)
本会は、民主主義の理念に基づき、吹田市の市民自治をすすめるために必要な政治活動を行うことを目的とする。

第4条(事業)
本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 市政の諸課題に対する調査、研究
2 問題解決のための政策提言
3 会報の発行をはじめホームページ等の情報発信
4 講演会、研究会、学習会、ワークショップ等の企画と実施
5 関係する諸団体との連携
6 その他本会の目的達成のため必要な事業

第5条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

附 則
本規約は、平成17年3月28日より実施する。

いけぶち佐知子応援団 規約

第1条(名称・所在地)
本会は、「いけぶち佐知子応援団」と称し、主たる事務所を吹田市におく。

第2条(目的)
本会は、市議会議員いけぶち佐知子を後援することにより、市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 学習会、研究会、講演会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
ただし、役員会において、入会申込者の申込書と、その他の情報で入会審査を行った場合、下記のいずれかの項目に該当した場合、入会を拒否する。
1.申込者が、実在しない場合
2.入会申込書に、虚偽・誤記がある場合
3.その他、役員会が、会員にすることを不適当と判断した場合

第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会   長  1名
副 会 長  2 名
会計責任者  1名
会計監査  1名
幹   事  若干名

第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(会議)
1 会長は毎年1回の通常総会、その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は必要に応じ役員会を招集する。

第8条(経費)
本会の経費は、会費(1口1000円)、寄附金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日とする。
2 会計責任者は本会の経理につき年1回監事による監査を受け、 その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附 則
本規約は、平成11年3月3日より実施する。
平成18年1月1日改正施行
平成19年2月3日改正施行
平成20年2月2日改正施行

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